設立趣意書

設立趣意書

昭和29年4月学校図書館法が施行されて以来、20年になろうとしていますが、学校図書館は、小学校、中学校、高等学校とも未だ十分整備されているとは言えない現状であります。

各学校とも図書館と呼びうるものは少数であり、多くは図書室にすぎず、しかも市町村財政から毎年支出される学校図書及び視聴覚教育資料の予算は僅かでありますので、新しい図書購入が思うようでなく、その上児童生徒の利用によって備付図書等は年々はげしく損耗してゆきます。

本財団は、学校図書法の趣旨に添い、群馬県教育委員会の指導の下に、県下の学校図書館の図書及び視聴覚教育資料の整備充実のために、資金協力を目的として設立されるものであります。

昭和49年6月18日

定款 (平成24年4月1日)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人山田文庫という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県高崎市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、群馬県内の小学校、中学校及び高等学校の児童、生徒に対し読書を通じて勉強心の昂揚を図ること及びこの法人所有の図書を一般公衆の利用に供することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1.  県内の学校図書館の図書及び視聴覚教育資料の購入の助成
  2.  図書館の設置
  3.  その他前条の目的達成に必要な事業

2 前項の事業は、高崎市を中心とし、県内全域に及ぶものとする。

第3章 会員

(会員)

第5条 この法人は、当文庫の主旨に賛同し、当文庫の事業を支援する者を会員にすることができる。

第4章 資産及び会計

(基本財産)

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第8条 事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1.  事業報告
  2.  事業報告の付属明細書
  3.  貸借対照表
  4.  損益計算書(正味財産増減計算書)
  5.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6.  財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1.  監査報告
  2.  理事及び監事並びに評議員の名簿
  3.  理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
  4.  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  5. (公益目的取得財産残額の算定)

    第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

    第5章 評議員

    (評議員)

    第11条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)

    第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

    2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    1.  当該評議員の及びその配偶者又は三親等内の親族
    2.  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3.  当該評議員の使用人
    4.  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5.  
    6.  ハ又はニに掲げる者の配偶者
    7.  ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

    (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    1.  理事
    2.  使用人
    3.  当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4.  次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1.  国の機関
      2.  地方公共団体
      3.  独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立法人
      4.  国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5.  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6.  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

    (任期)

    第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した議員の任期の満了時までとする。

    3 第11条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

    (評議員に対する報酬)

    第14条 評議員の報酬は、無報酬とする。

    第6章 評議員会

    (構成)

    第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

    (権限)

    第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

    1.  理事及び監事の選任又は解任
    2.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
    3.  定款の変更
    4.  残余財産の処分
    5.  基本財産の処分又は除外の承認
    6.  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開催)

    第17条 この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

    (議長)

    第18条 評議員会の議長は、理事長とする。

    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が評議員会の議長となる。

    (招集)

    第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 評議員は、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    (決議)

    第20条 評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

    1.  監事の解任
    2.  定款の変更
    3.  基本財産の処分又は除外の承認
    4.  その他法令で定められた事項

    3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

    (議事録)

    第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

    2 出席した評議員及び理事のうち、選任された者が前項の議事録に記名押印する。

    第7章 役員

    (役員)

    第22条 この法人に、次の役員を置く。

    1.  理事 3名以上7名以内
    2.  監事 1名以上2名以内

    2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

    3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    (役員の選任)

    第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    (理事の職務及び権限)

    第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。

    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し事務を処理し、理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。

    3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    (監事の職務及び権限)

    第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)

    第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

    (役員の解任)

    第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

    1.  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2.  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

    (報酬等)

    第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

    第8章 理事会

    (構成)

    第29条 この法人に、理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    (権限)

    第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

    1.  この法人の業務執行の決定
    2.  理事の職務の執行の監督
    3.  理事長及び常務理事の選定及び解職

    (招集)

    第31条 理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

    3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

    (議長)

    第32条 理事会の議長は、理事長とする。

    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が理事会の議長となる。

    (決議)

    第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

    (議事録)

    第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

    第9章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第35条 この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。

    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

    (解散)

    第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

    (公益認定の取消し等に伴う贈与)

    第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    (残余財産の帰属)

    第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議委員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国, 若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    第10章 公告の方法

    (公告の方法)

    第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

    第11章 雑則

    (委任)

    第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

    附則

    1.  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
    2.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律106条第1項に定める特例民方法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    3.  この法人の最初の理事長は松浦幸雄、及び最初の常務理事は広瀬玉雄とする。
    4.  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    •      高橋 正一
    •      石田 安利
    •      富岡 桂三
    •      山田 道子
    •      吉永 哲郎
    •      井ノ口 雄久
       

    別表 基本財産

  • 財団概要
  • 設立趣意書
  • 沿革
  • 役員・評議員
  • 情報公開